お客様から寄せられたご質問の中から代表的なものをご紹介します。
これ以外のご質問についてはこちらよりお気軽にお問い合わせください。
-
Q1. 浄化槽は維持管理が必要だと聞きました。本当に必要なのですか?
- A. 必要です。浄化槽法という法律もあり、その中でも維持管理が必要であるとうたわれています。
維持管理は大きく分けて3つの義務で成り立っています。
- ■ 汚泥引き抜き(汲み取り)
- ■ 保守点検
- ■ 法定検査
主な目的は排水浄化装置である浄化槽の機能維持であり、環境に対して良くない水を排出させないことです。そのために行う、それら作業の内容は、ひとことで言って適正な機器類のメンテナンスです。メンテナンスは、きちんと実施していかないと故障や排水詰まりを必ず引き起こします。「また」浄化槽は、表に見えているマンホールやブロワー以外に、故障すると大変な修理費が発生する部材で構成されており、メンテナンスをしないことは環境だけでなく、フトコロにも影響があるのです。
- ▲ページトップへ
- Q2. 浄化槽から臭いが上がってきます。故障しているのでしょうか?
- A. 一概にそうとも言えません。浄化槽は元々汚水が溜まっており、その中で微生物が汚水中の汚物を食べるため、送風機で常に酸素を供給しているのです。そのために内部の水は常に攪拌されており、機能的に正常でも、臭いは上がってくるものです。
但し、下記のような原因も考えられるため、一度ご自宅に当てはめて考えてみてはいかがでしょうか。
- ■ 最近汲み取りをしていない
- ■ 保守点検を実施していない
- ■ 糖尿病等で、薬を常用している人が住んでいる
- ■ 使用開始して数ヶ月が経過したばかりである
- ■ 本当に故障している
- ▲ページトップへ
- Q3. 浄化槽のブロワーが壊れました。どうしたらいいのでしょうか。
- A. まず大事なことは事故防止です。コンセントは必ず抜いてください。その上で保守点検業者やメーカーに問い合わせてみると良いでしょう。最近はホームセンターでもブロワーを扱っているケースもあります。ただ、自分で購入してくる場合、容量等には充分注意してください。
良く分からない場合は、私どもにご連絡下さい。
- ▲ページトップへ
- Q4. 水道が止まったり、排水が流れなくなったりしたらと思うと不安。どうしたらいいの?
- A. 仲の良い水道業者さんを作ることです。但し、全ての業者さんが全部に対応してくれるわけではないでしょう。弊社は、24時間365日、緊急受付体制を整えています。様々なメンテナンスプランをご準備しておりますので、一度お問い合わせください。
- ▲ページトップへ
-
Q5. 一戸建てに住んでおり浄化槽を使っていますが、下水道を使用できるようになると市の広報に書いてありました。どうしたらよいのでしょうか?
-
A. 使用できるようになる前には、大抵の場合、前もって前面道路のどのあたりに取付け管(下水へ汚水を流し込む配管)を設置して欲しいかの問い合わせがあると思います。本来はこの段階で、予算・仕上がりに最も効果的な場所を、信頼できる工事許可業者に相談するべきですが、この時点ではそういった工事店が工事の営業にも来ていないはずで、相談相手がいないのが現状です。
こんなとき、意外なことに下水道と対極にある浄化槽の点検業者が力を発揮してくれる場合があります。排水設備工事の有資格者であると尚良いのですが、私どもをはじめとする様な点検・施工の両面をサポートしている会社であれば、浄化槽・排水管の両面を理解しているため、本当に有効な取り付け場所をご案内出来ます。あとは施工まで、点検業者と相談しながらタイミングよく施工すれば良いのです。
- ▲ページトップへ
-
Q6. ずっと汲み取りをしていないのですが、汚泥が溜まっているとの指摘は点検業者さんから受けてはいないようです。汲み取りはしなくても良いのでしょうか?
-
A. 浄化槽法上、汲み取りは年一回以上(処理方式によっては年二回以上)実施するよう義務付けられているので、実施するようにして下さい。
但し、ご質問の内容は一つ注意が必要です。
浄化槽は言うまでも無く、環境保全のための設備機器です。浄化槽は汚水をきれいにするために、
「微生物が汚物を食べて汚物成分を分解してくれる機能」と、「汚物を流し出さないように内部に溜め込んでおく機能」の両面を併せ持つものです。
どちらも、有効に機能させるためには技術力が必要です。ひょっとすると技術力の問題で、内部に溜め込んでおくことが出来ていないだけかもしれませんね。当然、環境に良くない排水が放流されていると思います。
- ▲ページトップへ
-
Q7. FCサービスは、給水・排水についての相談窓口を持っていないの?
-
A. 皆さんの抱える給水・排水設備に関しての相談は随時受け付けております。
無償でご相談に応じられるもの、そうでないものもあるかもしれませんが、まずはご一報下さい。
- ▲ページトップへ