法定検査

すべての浄化槽は年1回の法定検査が義務付けられています。

◆法定7条検査
設置検査、保守点検の契約状況を調べます。
運用後3ヶ月を経過した日から数えて5ヶ月以内に受験する必要があります。
◆法定11条検査
設置後の浄化槽の汲み取り清掃をきちんと行っているか、浄化槽が機能しているか、水質が基準以下かどうかを検査します。
年1回以上の受験が必要となります。

浄化槽設置後最初の検査が第7条検査、その後の毎年の定期検査が第11条検査となります。

浄化槽維持管理の3つの義務とは

  • 保守点検
  • 法定検査
  • 浄化槽清掃
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