すべての浄化槽は年1回の法定検査が義務付けられています。
◆法定7条検査 設置検査、保守点検の契約状況を調べます。 運用後3ヶ月を経過した日から数えて5ヶ月以内に受験する必要があります。 ◆法定11条検査 設置後の浄化槽の汲み取り清掃をきちんと行っているか、浄化槽が機能しているか、水質が基準以下かどうかを検査します。 年1回以上の受験が必要となります。
浄化槽設置後最初の検査が第7条検査、その後の毎年の定期検査が第11条検査となります。
浄化槽維持管理の3つの義務とは
浄化槽にトラブルが発生したら