貯水槽は水道事業者から供給される水をいったん貯めた後、給水ポンプを使用して住宅内の各給水器具へ送る装置です。 アパートやマンションといった賃貸物件等に設置されており、管理責任は設置者(所有者)にあります。 水道水の水質管理については貯水槽に入るまでは水道事業者、貯水槽に入ってからは設置者の責任となります。
定期的な貯水槽清掃等の管理が十分に実施されないと水質劣化や衛生上の問題が生じる恐れがあります。 衛生的に安心して水をお使いいただくために、定期的な貯水槽清掃・点検契約をご提案しております。
貯水槽の有効容量が10 ㎥を超えるものを「簡易専用水道」、 貯水槽の有効容量が10 ㎥以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
簡易専用水道に位置付けられる貯水槽はマンションや介護施設、商業施設等に多く設置されています。 小規模貯水槽水道に位置付けられる貯水槽は戸建物件やアパートの部屋毎に戸別に設置されていることが多いです。
水道法という法律では簡易専用水道の設置者に対し、貯水槽の適正な清掃・点検を実施することを義務づけており、違反した場合には罰則が課せられます。 小規模貯水槽水道に関しても、簡易専用水道に準じ同様に清掃・点検を実施するよう指導されています。
10㎥以上の貯水槽
10㎥以下の貯水槽
きれいな水しか入ってこない貯水槽は常に清潔と思われがちです。 しかし実際には通気管から空気が出入りしていますし、床面には水道管から流入したサビ、壁面には水垢が付着していきます。 安全で衛生的な水を飲むためには、貯水槽清掃・点検が必要不可欠です。 弊社では貯水槽清掃作業監督者の資格を有し、定期的に健康診断と検便を実施している作業員が清掃作業に従事しております。
貯水槽清掃だけではなく給水ポンプ等の機器類の点検も実施いたします。 定期的に点検を実施することで機器の故障や劣化を早期発見し、突然の断水事故の発生を防ぐことが可能です。
※1 契約状況によりお客様に対応していただく場合もございます。
※2 別途となります。
貯水槽清掃・点検の管理を怠ると、赤水の発生や細菌の繁殖・害虫の侵入等の水質汚染により利用者様に健康被害が及ぶ恐れがあります。いつでも安全で確実に水道水をお使いいただけるよう、専門知識・技術・経験を活かして清掃作業にあたります。 弊社では安全作業を徹底しております。厚生労働省主催「あんぜんプロジェクト」参加中! 安全対策・養生の徹底、安心丁寧な貯水槽清掃は弊社にお任せください。
24時間365日緊急トラブル受付中!
さらに弊社では定期点検ご契約者様優先の24時間365日の緊急受付窓口を設けることで、快適な給水環境の維持に努めております。
さいたま市、川口市、千葉市をはじめとした首都圏全域で貯水槽清掃を実施しております。 御見積依頼、その他ご質問はお気軽にお問い合わせください。